建造物受信障害に関する条例・指導要綱制定状況(令和4年2月調べ)

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滋賀県

地方公共団体 条例・指導要綱等の名称 関連条文(抜粋)

施行

年月日

大津市生活環境の保全と増進に関する条例

(電波障害の防止)

第91条 建築物、鉄道、道路及び送電線等(以下「建築物等」という。)を新設し、又は改設する者は、電波法(昭和25年法律第131号)等関係法令を遵守し、電波の伝搬障害の防止に努めるとともに、建築物等により周辺住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に著しい障害を与えることとなるときは、必要な調査を行い、当該障害を受ける者との間に障害の改善に関する協定を締結するよう努めなければならない。

R3.4.1
大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則

(中高層建築物事前協議書の提出)

第28条 中高層建築物の新築、増築、改築又は移転(建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認を受ける必要があるものに限る。以下「建築」という。)を行おうとする者は、条例第20条第1項の規定に基づく事前協議を行おうとするときは、中高層建築物事前協議書(様式第9号。以下この節において「事前協議書」という。)を、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(9) テレビジョン又はラジオの放送電波の受信に障害が生じることが予想される区域を示す図面及び当該障害の防止に関する措置を記載した図書

R3.6.1

長浜市開発事業に関する指導要綱

(電波障害対策)

第25条 事業主は、開発事業により発生するテレビ等の電波障害を未然に防止するため、障害発生のおそれがある場合は、あらかじめ関係機関と協議を行い、必要な措置を講じなければならない。

R2.4.1
長浜市中高層建築物に関する指導要綱

(建築計画の届出)

第5条 建築主は、第2条に規定する建築物(以下「中高層等建築物」という。)を建築しようとする ときは、当該中高層等建築物の着工の10日前までに中高層等建築物計画書(様式第1号)に次に掲 げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、開発指導要綱に基づく届出をしてい る場合は、提出図書の全部又は一部を省略することができる。

(3) 電波障害が予想される場合は、電波障害予想範囲図及び対策計画書

 

(関係者への周知及び調整)

第6条 建築主等は、法令の定めがあるもののほか、次に定める事項について事前に近隣の関係者への周知及び調整を図り、当該建築行為に起因する紛争の防止に努めなければならない。

(3) 電波障害の影響及びその対策

R3.4.1

近江八幡市開発事業における手続き及び基準等に関する条例

(電波障害)

第29条 開発事業者は、中高層建築物の建築行為を行う場合は、あらかじめ、電波障害の調査を行うとともに、当該障害発生のおそれがある周辺住民に、説明及び協議を行い必要な措置を講じなければならない。

R3.4.1

草津市の良好な環境保全条例

(電波障害の防止)

第44条 建築物、鉄道、道路、送電線等(以下「建築物等」という。)を新設または改設する者は、電波法(昭和25年法律第131号)等関係法令を遵守し、電波の伝搬障害の防止に努めるとともに、建築物等により周辺住民のテレビジヨンまたはラジオの放送電波の受信に著しい障害を与えることとなるときは、必要な調査を行い、周辺住民が正常な電波を受信するための必要な措置を講じなければならない。

R1.11.20

草津市開発事業の手続および基準等に関する指針

(第2編施設および技術基準)

第13章 環境保全

7 公害等の防止

(3) 事業者は、関係事業に伴い発生するテレビ等の電波障害および電波伝搬路の障害を未然に防止するため、あらかじめ関係機関と協議を行い、必要な措置を講じなければならない。

R2.4.1
草津市中高層建築物に関する指導要綱

(建築計画の説明等)

第3条 建築主、設計者、工事施工者および管理者(以下「建築主等」という。)は、中高層建築物を建築しようとするときは、次に掲げるところにより、地域住民に対して理解と協力が得られるよう事前に説明および協議(以下「説明等」という。)を行わなければならない。

(2) 説明等を行わなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

イ 日影、電波障害等の影響

H30.4.1

守山市の生活環境を保全する条例

(電波障害の防止)

第62条 建築物、鉄道、道路および送電線(以下「建築物等」という。)を新設または改良する者は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令を遵守し、電波の伝播障害の防止に努めるとともに、放送機関等と協議を行い、障害発生のおそれがあるときは、調査を実施し、障害防止に関して必要な措置を講じなければならない。

2 建築物等を新設または改良した者は、前項に規定する障害防止の措置を講ぜず、または講じたにもかかわらず電波の伝播障害が発生した場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

H18.9.29
守山市開発行為指導要綱

(電波障害対策)

第28条 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、テレビ等の電波障害を未然に防止するため、社団法人日本CATV技術協会等による事前調査を行い、関係する地域住民等に対する説明および電波障害対策についての協議結果に基づき、必要な電波障害対策措置を講じなければならない。この場合において対策に必要となる施設の維持管理について必要な事項は、関係する地域住民等と取り決めるものとする。

R3.4.1
守山市中高層建築物に関する指導要綱

(建築計画の説明書)

第3条 事業者は、中高層建築物を建築しようとするときは、次に掲げるところにより、地域住民に対して理解と協力が得られるよう、事前に説明および協議(以下「説明等」という。)を行わなければならない。

(2) 説明等を行わなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

イ 日影、電波障害等の影響

H19.6.1

栗東市生活環境保全に関する条例

(電波障害の防止)

第59条 建築物、鉄道、道路又は送電線(以下「建築物等」という。)を新設し、又は改設する者は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令を遵守し、電波の伝搬障害の防止に努めるとともに、放送事業者と協議を行い、障害発生のおそれがあるときは、調査を実施し、障害防止に関して、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

2 建築物等を新設し、又は改設した者は、前項に規定する障害防止の措置を講じたにもかかわらず障害が発生したときに、その障害が自己の責に帰するものと認められる場合は、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

H16.4.1
栗東市開発事業に関する指導要綱

(電波障害対策)

第37条 事業者は、付近住民の受けるテレビジョン、ラジオ等の電波障害地域の調査を一般社団法人日本CATV技術協会等により行い、その地域については住民への説明及び協議をするとともに必要な施設を設置しなければならない。この場合、その施設の維持管理についての必要な事項を関係者と取り決めるものとする。

R3.7
栗東市開発事業に関する指導要綱運用基準

第36条

1 中高層建築物を建築しようとする場合の説明等を行わなければならない対象者は、当該事業により影響を受けるおそれがある近隣住民(土地所有者を含む)で、次に掲げるものとする。

3 説明等を行うにあたり、事業者は次の事項(該当しない事項は除く)を説明しなければならない。

(2) 説明等を行わなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

イ 日影、電波障害等の影響

R3.7

甲賀市みんなのまちを守り育てる条例

(建築行為における履行事項)

第37条 事業者及び工事施行者は、建築行為を行うに当たっては、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) テレビジョン放送の電波等の受信障害(以下「電波障害」という。)を排除するために必要な施設を設置するとともに、その維持管理のための必要な措置を講じること。

H26.4.1

野洲市開発行為等に関する指導要綱

(電波障害対策)

第33条 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、テレビ等の電波障害を未然に防止するため、社団法人日本CATV技術協会等による事前調査を行い、関係する地域住民等に対して説明及び協議をし、その結果に基づき、必要な電波障害対策の措置を講じなければならない。この場合において、対策に必要となる施設の維持管理について必要な事項は、関係する地域住民等と取り決めるものとする。

(建築計画の説明等)

第50条 事業者は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣住民に対して理解と協力が得られるよう、事前に説明及び協議(以下「説明等」という。)を行わなければならない。

3 第1項に基づく説明等を行わなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(2) 日影、電波障害等の影響

(中高層建築物計画書の提出)

第51条 事業者は、中高層建築物を建築しようとするときは、第7条の開発事業協議申請時に、中高層建築物計画書(様式第12号。以下「計画書」という。)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(2) 電波障害予想範囲図及び対策計画書

R3.7.1

湖南市開発事業に関する指導要綱

(電波障害対策)

第28条 事業者は、建築物の高さが12メートルを超え、又は地下を除く階数が4以上ある建築物を建築する場合は、テレビ等の電波障害を未然に防止するため、事前調査を行い、関係する地域住民等に対し説明及び協議を行い、必要な電波障害対策措置を講じなければならない。この場合において対策に必要となる施設を設置する必要が生じた場合、その維持管理について、関係する地域住民等と協議を行うものとする。

H20.4.1

高島市開発指導要綱

(電波障害対策)

第18条 事業者は、開発行為により発生するテレビ等の電波障害を未然に防止するため、あらかじめ関係機関と協議を行い、障害発生のおそれがある場合は、必要な措置を講じなければならない。

H31.3.15

東近江市開発行為等に関する指導要綱

(電波障害対策)

第28条 事業者は、建築物の高さが10メートルを超え、又は地下を除く階数が3以上ある建築物を建築する場合は、テレビ等の電波障害を未然に防止するため、事前調査を行い、関係する地域住民等に対し説明及び協議を行い、必要な電波障害対策措置を講じなければならない。この場合において、対策に必要となる施設を設置する必要が生じた場合、その維持管理について、関係する地域住民等と協議しなければならない。

H29.4.1

米原市公害防止条例

(放送電波受信障害の防止義務)

第14条 10m以上の中高層建築物を建築した者は、その建築物により近隣住民のテレビジョンまたはラジオの放送電波の受信に著しい障害を生ずるときは、その建築物またはその他の場所に共同受信設備を自らまたはその障害を受ける近隣住民と共同して設置する等、近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じなければならない。

H19.9.1
米原市開発行為指導要綱

(公害等の防止)

第24条 事業者は、開発事業の目的が工場等の場合は、工場等の事業内容、予定建築物の規模、作業工程等を市長に報告し、公害防止に係る事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

3 事業者は、開発事業に伴い発生するテレビ等への電波障害を未然に防止するため、あらかじめ関係者と協議を行い、必要な措置を講じなければならない。

R3.4.1

愛荘町開発指導要綱

(日照電波障害対策)

第33条 開発事業者は、付近住民の受けるテレビジョン、ラジオ等の電波障害地域を調査し、あらかじめNHK等放送機関と協議を行い、その地域については、住民への説明および協議をするとともに必要な施設を設置しなければならない。この場合、その施設の維持管理について必要な事項を関係者と取り決め、その結果を町長に報告するものとする。

H24.10.1

京都府

地方公共団体 条例・指導要綱等の名称 関連条文(抜粋)

施行

年月日

京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例

(テレビジョン受信障害に対する措置)

第9条 中高層建築物等の建築主は,当該中高層建築物等の建築によりテレビジョン受信障害が生じ,又は生じるおそれがあるときは,受信の状態の調査を行い,その被害を受け,又は受けるおそれがある者と協議したうえ,共同の受信設備の設置その他テレビジョン受信障害を防止し,又は解消するために必要な措置を講じなければならない。

H30.10.26

福知山市開発行為に関する指導要綱

(公害の防止)

第17条 開発者及び工事施行者は、開発行為の施行にあたり生じる騒音及び振動並びに施行後に生じる日照に関する障害、電波障害、通風障害その他周囲の生活環境に及ぼす影響の軽減に努め、当該開発行為によりこれらの障害、影響が発生したときは、迅速に適切な措置を講じなければならない。

R3.7.1

舞鶴市開発行為に関する要綱

(事業者の責務)

第9条 事業者は、開発行為に係る事業計画(以下「事業計画」という。)の策定及びその施行に当たっては、次に掲げる事項を履行するものとする。

(2) 日照、電波等の障害に係る問題を解決すること。

H31.4.1

宮津市開発行為等に関する指導要綱

(中高層建築物の建築関係)

第24条 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(2) 付近住民が電波障害を受け又は受けるおそれのある場合には、その障害を排除するために必要な施設を自己の費用で設置するとともに、維持管理について必要な事項を関係者と取決めなければならない。

H31.4.26

宇治市開発事業ガイドライン 要綱編

(電波障害関係)

第22条 特定事業者は、中高層建築行為をする場合、付近住民の受ける電波障害地域を事前に調査し、その地域については住民の意見を十分に尊重するとともに、電波障害を解消するために必要な施設を設置しなければならない。当該施設を設置した場合は、完成時に電波障害について調査し、必要な措置をとるものとする。また、中高層建築行為以外の開発事業においても電波障害が発生した場合、電波障害を解消するための施設を設置しなければならない。

H30.4.1

城陽市開発指導要綱

(電波障害等の関係)

第10条 開発者は、地上10メートル以上または、上3階以上の建築物を建築しようとする場合、当該建築物により電波障害等の影響が予想される地域を事前に調査し、関係住民に説明を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

H8.5.24

向日市まちづくり条例

(中高層建築物)

第69条 中高層建築物を建築する場合の基準は、次に定めるところによるものとする。

(2) 中高層建築物により電波障害等の影響が予想される地域にあつては、事前に調査し、その結果、電波障害が生じる地域については、必要な施設を自己の負担で設置するとともに、維持管理について必要な事項を関係者と取り決めること。

H27.6.23

長岡京市まちづくり条例

(中高層建築物の建築に関する措置)

第19条 高さが10メートルを超える建築物又は地上4階以上の建築物(以下「中高層建築物」という。)を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、電波障害の防止に関する必要な措置を講じなければならない。

R2.12.25
長岡京市まちづくり条例施行規則

(中高層建築物の建築に関する措置)

第8条 条例第19条に規定する中高層建築物を建築しようとする者は、当該中高層建築物の建築により近隣の市民のテレビジョンの放送電波の受信に障害が生じることが予想されるときは、事前に受信状態の調査を行い、近隣の住民が正常な放送電波の受信が維持できるよう、必要な措置を講じなければならない。

R2.12.25

京田辺市開発行為等の手続き等に関する条例

(公害の防止)

第29条 開発者及び工事施行者は、開発行為等の施行にあたり生じる騒音及び振動並びに開発後に生じる日照に関する障害、電波障害、通風障害その他周囲の生活環境に及ぼす影響(以下この条において「公害」という。)の軽減に努め、当該開発行為等により公害が発生したときは、迅速に適切な措置を講じなければならない。

R2.4.1
京田辺市開発行為等の手続き等に関する条例施行規則

(中高層建築物の住民等への説明事項等)

第18条

2 条例第22条の規定により説明しなければならない内容等は、次に掲げる事項とする。

(3) 建築物による電波障害の対策

H20.4.1

木津川市開発指導要綱

(地域住民及び関係機関との調整)

第19条

3 開発者は、開発行為の施行に起因して、災害・公害・電波障害・水質汚濁等の被害を地域住民及び関係機関に与えたときは、責任をもってこれを補償するなど、問題の解決に当たらなければならない。

H30.2.13

久御山町開発指導要綱施行要領

第2条 要綱第8条に規定する敷地規模及び建築計画とは、次に定めるところによる。

(5) 事業者は、地上10メートル以上又は地上3階以上の建築物を建設しようとする場合、当該建築物により電波障害等の影響が予想される地域を事前に調査し、調査結果を町長に提出し、関係住民に説明を行い、必要な施設を事業者の負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と取り決めるものとする。

H25.4.1

精華町宅地開発事業に係る指導要綱

(日照等の関係)

第11条 事業者は、共同住宅・中高層建築物等を建設する場合、日照、通風、電波障害等に十分配慮し、周辺地域に影響があると認めたときは責任を持って問題の解決に当たらなければならない。

H24.3.30

大阪府

地方公共団体 条例・指導要綱等の名称 関連条文(抜粋)

施行

年月日

建築計画事前公開制度

(建築計画の事前公開に関する指導要綱)

制度の概要

 建築物を建てる場合は、その建築計画が建築基準法をはじめとする法令に適合していても、日照、電波障害、工事中の騒音・振動など周辺環境にさまざまな影響をあたえることがあり、建築物を建てるにあたっては、近隣の住民の方々へ、建築計画等の概要について周知することは、重要なことです。

 このため、大阪市では、高さ20mを超える建築物については、建築確認申請等に先立って、建築主が建築計画の概要を示した標識の設置や近隣の住民の方々へ説明を行う「建築計画事前公開制度」を実施しています。

R2.2.1

(R3.11.1)

堺市開発行為等の手続に関する条例

(計画の公開)

第5条

2 周辺地域における環境に及ぼす影響が著しい次の各号に掲げる開発行為等を行おうとする者は、周辺の居住環境に十分配慮するとともに、それぞれ当該各号に定める者に対しその計画を公開しなければならない。

(1) 中高層建築物等の建築 次に掲げる者

ウ 当該中高層建築物等を建築した場合において、テレビジョン放送の地上波電波の受信障害が予想される者

H23.6.23
堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則

(届出)

第9条 条例第6条第1項の規定による届出(以下単に「届出」という。)は、開発行為等に係る計画の公開に関する届出書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。この場合において、行おうとする開発行為等が条例第5条第2項各号に掲げる開発行為等の複数のものに該当するときは、重複する書類の添付を要しないものとする。

(1) 条例第5条第2項第1号の場合

エ 付近見取図、土地利用図又は配置図、建築物の平面図及び立面図、日影に関する付近状況図並びに電波障害予想図

R2.11.1

岸和田市放送電波受信障害の防止に関する指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物の建築にともなって生ずる放送電波受信障害を未然に防止するため、事前に建築主等が行う措置を定め、現在及び将来にわたり周辺住民等が健康で安全かつ文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に資することを目的とする。 

 

(放送電波受信障害の防止義務)

第4条 中高層建築物の建築主等は、建築物の建築に伴って生ずる放送電波受信障害の影響範囲をあらかじめ調査し、周辺住民等の放送電波受信に支障を及ぼさないように必要な措置を講じるものとする。 

 

(建築の届出の義務)

第5条 中高層建築物を建築しようとする建築主等は、建基法第6条第1項若しくは第6条の2の確認の申請をし、又は同法第18条第2項の通知をしようとする日の14日前までに次の各号に掲げる図書により、その計画その他必要な事項を市長に届け出ることとする。

(4) テレビ電波受信障害調査報告書(高さが12.5メートルを超える建築物に係るものにあっては、測定車による実測報告書に限る。)

R2.4.1

池田市環境保全条例

(事前協議)

第20条 次の各号に掲げる事業(以下「指定事業」という。)を実施する者は、あらかじめ当該事業に係る環境保全調書を作成するとともに、規則で定めるところにより、その事業内容について市長に協議しなければならない。

H28.7.1

池田市環境保全条例

(指定事業様式)

様式(ハ)

指定事業環境保全調書

19 その他(電波障害等)

H28.7.1

吹田市環境基本条例

第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 公害を防止するとともに、化学物質等による環境汚染及び日照阻害、電波障害等の防止に努めることにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ること。

H9.3.31
中高層建築物の日照障害等の指導要領

第2章 確認申請等の事前措置

(確認申請等の事前説明等)

第4条 建築主は、第6条第1項に規定する事前協議と併せて、次条に定める者に対し、あらかじめ当該中高層建築物に関する説明又は印刷物の配布(以下「説明等」という。)を行わなければならない。

2 前項の説明等には、当該中高層建築物の概要のほか、少なくとも、次の各号で掲げる事項が含まれたものとする。

(2) 電波障害に関する事項

 

(事前協議)

第6条

2 前項の事前協議には、次に掲げる資料を市長に提出しなければならない。

(4) 電波障害改善計画誓約書(様式第3号)及び事前調査の報告書(事前調査には、電波到来図及び障害予想範囲図並びに各側定地点における電界強度、受像状況、水平パターン等を添付する。ただし、建築物の高さが18メートル以下でかつ障害予想範囲に家屋が少ない場合においては、障害予想範囲の机上検討図をもって報告書に代えることができる。)

H29.9.1
吹田市環境の保全等に関する条例

第2節 日照阻害、電波障害等の防止

第18条 建築主及び建築物の工事施工者、工事監理者又は設計者(以下この条において「建築主等」という。)は、当該建築物の建築に伴って生ずる日照阻害、電波障害等の影響をあらかじめ調査し、近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

H9.3.31

泉大津市環境保全条例

(放送電波受信障害の防止義務)

第19条 建築主は、建築しようとする建築物により、近隣住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に障害(以下「電波障害」という。)が生じるおそれのある場合には、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況の調査等、必要な措置を講じなければならない。

2 建築物の建築により電波障害が生じたときは、建築主はすみやかに自らの責任において、近隣住民が正常な電波を受信できるよう必要な措置を講じなければならない。

H28.1.1

開発事業の手続等に関する条例

(電波障害)

第14条 建築主は、中高層建築物の建築によりテレビジョンの電波障害が発生することが予想されるときは、事前に必要な調査を行い、当該電波障害を排除するための措置について当該電波障害を受ける者と協議しなければならない。

H15.4.1

貝塚市環境保全条例

(放送電波受信障害の防止)

第26条 建築主は、中高層建築物を建築しようとすることにより、近隣住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信障害を生ずるおそれがある場合には、必要な調査を実施するとともに、当該障害が予想される近隣住民と協議して、近隣住民が正常な電波を受信できるよう必要な措置を講じなければならない。

R2.10.1

守口市開発行為指導要綱

(技術基準及び取扱要領)

第4 環境の保全に関する事項(要綱第7条関係)

1 環境の保全対策として、次に掲げる事項を守り、施工しなければならない。

(2) テレビジョン又はラジオの放送電波に係る事前調査をする場合には、その経験と技術的能力を有する者の協力を求めて行い、放送電波の受信障害を解消するため必要な措置を講ずる場合には、共同受信設備の設置及びその維持管理等について、受信障害を受ける住民と十分協議を行うこと。

R1.10.1

 

枚方市住み良い環境に関する条例

(放送電波受信障害の防止義務)

第32条 建築主等は、建築物及び工作物等を設置又は変更することにより、近隣に放送電波の受信障害を生じさせることが予想されるときは、事前に必要な調査を行い、放送電波受信障害の排除のために必要な措置を講ずるとともに、その維持管理等について当該障害を受ける者と協議しなければならない。

R2.4.1

枚方市開発事業等の手続等に関する条例

(電波障害の防止の措置)

第20条 中高層建築物のうち規則で定める高さの建築物の建築主は、当該建築物によるテレビジョン受信に係る障害が発生するおそれがある地域の住民に対し、当該障害を防止するための措置について事前に協議するとともに、規則で定めるところにより、当該措置の内容について市長に届け出なければならない。

 

(中高層建築物の建築に係る計画の説明)

第23条 中高層建築物の建築主は、第10条第1項(第17条第6項において準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定により標識を設置したときは、直ちに、周辺住民に対し、当該中高層建築物の建築に係る計画並びに日照及び電波障害の影響について具体的かつ平易に説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

R1.6.25
枚方市開発事業等の手続等に関する条例施行規則

(電波障害防止の措置の対象となる中高層建築物の高さ)

第15条 条例第20条の規則で定める高さは、15メートルを超える高さとする。

 

(電波障害防止の措置の届出)

第16条 条例第20条の規定による届出は、テレビジョン受信障害を防止するための計画概要届出書(様式第11号)により行うものとし、当該届出の時期は、第13条第1項の規定による中高層建築物建築協議書の提出の際とする。

R3.3.31

茨木市開発指導要綱

(周辺への影響の防止)

第26条 開発行為等を行うことによる影響を解消、又は緩和するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(2) 放送電波の受信障害の防止

R3.6.1
茨木市開発指導要綱施行基準

第35放送電波の受信障害 放送電波の受信障害(要綱第26条関係)

1 開発者は、放送電波の受信障害(以下「電波障害」という。)を生じさせる恐れがあるときは、次に掲げる図書(以下「電波障害に関する調書」という。)を作成しなければならない。

(2) 電波障害の事前調査報告書

電波到来図、電波障害予想範囲図(電波障害解消地域)、各測定地点における電界強度等を添付すること。

(3) 電波障害に関する関係者調書(以下「関係者調書」という。)

2 電波障害を解消させるために必要な措置の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 共同受信施設(アンテナ等による個別対策を含む)の設置

(2) 共同受信施設の維持管理等に関する協定書等の締結

なお、維持管理等とは次に掲げるものをいう。

ア 維持管理(更改を含む)の責任及び費用負担

イ 維持管理を行う者

ウ 電波障害解消地域内において、将来家屋を新築することにより新たに受信を必要とする者の共同受信施設の利用と経費負担

エ 共同受信施設組合等の設立

R3.4.1

八尾市中高層建築物指導要綱

(電波障害対策)

第6条 建築主は、中高層建築物の建築により電波障害を生じるおそれがある場合には、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査する等必要な措置

を講じておかなければならない。

2 建築主は、中高層建築物の建築により電波障害を生じた場合は、速やかに障害を受ける者と協議し、障害防止の施設を設置する等その解消のために必要な措置を講

じなければならない。 

(中高層建築物の届出)

第9条 建築主は、確認申請書等を提出しようとするときは、あらかじめ計画建築物の届出書(第2号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(13) 電波障害検討報告書(高さ12m以上の場合 机上検討)(高さ15m以上の場合 机上検討及び現地調査) 

H29.4.1

泉佐野市開発指導要綱

(中高層建築物)

第19条 開発者は、中高層建築物を建築する場合は、次の各号の要件を満たさなければならない。

(3) 付近住民のうけるテレビ電波等の障害を排除するため、事前に調査を行い、必要な施設を開発者の負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と取り決めること。

R3.4.1

富田林市開発指導要綱

(計画の事前公開等)

第18条 開発者は、計画の説明会や事前公開板の設置等により開発行為等の計画をあらかじめ周辺に知らせるとともに、住民等の意見を十分尊重し、必要な調整を図るものとする。

3 開発者は、周辺住民等の受ける電波等の障害を排除するため、必要な施設を自らの負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と取り決めるものとする。

H29.4

寝屋川市開発事業に関する指導要綱施行要領

第22条 要綱第12条に規定する協議を行うに当たっては、当該協議を申請した開発事業者に対し、次の各号に定める事項を求めるものとする。

(4) 建築物の高さが12メートルを超える建築物の建築を行う開発事業者に対しては、要綱第6条、第7条、第10条及び第11条に規定する申請書にテレビ電波の受信障害発生に関する予測図を添付するよう求めるものとする。

(5) 建築物の高さが15メートルを超える建築物の建築を行う開発事業者に対しては、要綱第10条及び第11条に規定する申請書に現地でテレビ電波の受信状況調査を行い、その図書を添付するよう求めるものとする。

(6) 都市計画法第36条第1項に規定する工事完了届及び要綱第16条第1項に規定する工事完了届の提出時に中高層建築物の高さが12メートルを超える開発を行う開発事業者に対しては、当該工事完了届出書に電波受信障害経過報告書を添付するよう求めるものとする。

(7) テレビ電波の受信障害が発生した場合(発生することが予想された範囲において、事前に対策をした場合を含む。)には、開発事業者に対し、次に掲げる内容を明記したテレビ電波受信障害対策図を添付するよう求めるものとする。

ア 対策区域図(対策したエリアを着色すること。)

イ 基地局からの配線ルート図

ウ 当該施設の維持管理者及び連絡先

(8) 第4号に掲げる高さを超える中高層建築物に係る開発事業を行う開発事業者に対しては、テレビ電波の受信障害に係る各々の図書を作成し、その対策方法についてテレビ電波の受信障害を受けることが予測される住民と協議をするよう求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、中高層建築物の工事中又は工事完了後において、テレビ電波の受信障害が発生した場合には、開発事業者に対して、速やかに、受信障害を生じた範囲の居住者及び建築物の所有者と受信施設の設置、工事方法、維持管理等について協議をするよう求めるものとする。

H28.7.15

河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行規則

第23条 条例第20条第1項の規定により行う開発計画等の説明は、次に掲げる事項を含んだものでなければならない。

(8) 中高層建築物にあっては、当該建築物により予想される電波障害の範囲及びその対策

H31.4.1

松原市開発指導要綱

(電波障害対策)

第15条 開発者は、中高層建築物を建築しようとするときは、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を解析し、その結果を書面により市長に報告するものとする。

2 開発者は、中高層建築物の建築により電波障害が生じた場合には、速やかに障害を受ける者と協議し、電波障害を排除するため必要な施設を開発者の負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者との間で取り決めるものとする。

R3.4.1

大東市環境の保全等の推進に関する条例

第4節 電波障害の防止

(電波障害の防止義務)

第46条 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)又は工作物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条各号に規定する工作物をいう。)を建設することにより、周辺の放送電波の受信に障害を生ずると予測されるときは、建築主は、建設工事着工の前後に必要な調査を実施するとともに、障害が生じた場合には、正常な電波を受信できるよう、電波受信障害を受ける者と協議しなければならない。

 

H18.6.5

和泉市宅地開発地域の良好な居住環境の確保に関する条例

(開発基準等の遵守)

第6条

3 宅地開発を行おうとする者は、日影、電波障害等により周辺地域の居住環境を阻害しないよう配慮するとともに、当該宅地開発の内容について地域住民の理解を得るよう努めなければならない。

H9.3.28
和泉市宅地開発指導要綱

(環境保全等)

第17条

3.事業者は、当該宅地開発の実施により周辺地域のテレビ受像機等に対して電波(地上デジタルテレビジョン放送を含む)障害を生じるか否かを調査し、影響があると予想される場合は、その対策等について事前に関係者と協議しなければならない。

R3.4.1
和泉市生活環境の保全等に関する条例

(放送電波の受信等)

第44条 建築主又は建築会社(以下「建築主等」という。)は、建築物を建設し、又は改築する場合においては、正常な放送電波を受信できるよう必要な措置を採るとともに、建築物より近隣住民の放送電波の受信に障害が生ずると予想されるときは、あらかじめ関係住民等と協議し、正常な放送電波を受信できるよう必要な措置を採らなければならない。

H19.10.1

箕面市まちづくり推進条例施行規

別表第7(第4条関係)

2 享受利益

1 電波障害

建設行為により近隣のテレビジョン等の放送電波の受信に障害が生ずるときは、共同受信施設を設置し、近隣住民が正常な電波を受信するために必要な措置を講じなければならない。

R3.9.1

柏原市開発指導要綱

(中高層建築物)

第13条 

2 付近住民の受けるテレビ電波等の障害を排除するため、事前に調査を行い、必要な施設を開発者の負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と取り決めるものとする。 

H28.4.1

羽曳野市開発指導要綱

(電波障害)

第21条

事業者等は、中高層建築物等の建築によって付近のテレビジョンに受信障害を生ずることとなる場合は、 その障害を受ける者と事前に協議し、共同受信設備の設置その他必要な処置を講ずるとともに、その維持管理についても必要な事項を取り決めなければならない。

H25.4.1

門真市まちづくり基本条例

第54条 事業者は、前条の計画の策定に当たり、次に掲げる事項に関して適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(3) 電波障害が生じた場合の対策を行うこと。

R2.4.1

摂津市開発協議基準

(電波障害対策)

第16条 開発者は、建築物の建築により、その周辺の住民等に電波障害が生ずると予測される場合、並びに建築する建築物が周りの他の建築物(新幹線、モノレール、跨道橋等を含む。)によって電波障害を受けることが予測される場合には、あらかじめ調査し電波障害を排除するため必要な施設を自己の負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者との間で取り決めるものとする。

2 開発者は、前項の調査を行ったときは、その結果及び障害排除計画の概要を開発協議の際市長に届出し、施設を設置したときは、その結果を遅滞なく報告しなければならない。

R3.4.1

高石市開発指導要綱高石市開発指導要綱に関する指導基準

(電波障害の防止)

第28条 開発者は、中高層建築物を建築しようとする場合は、建築予定地周辺の住民のテレビ等の受信状況の調査等必要な措置を講じるとともに、工事中又は工事完了後において電波障害が生じたときは、自らの責任において正常な電波を受信できるよう必要な措置を講じなければならない。

R3.11.1

泉南市開発事業の手続等に関する条例に基づく開発事業施行指針

5 中高層建築物

5-1 電波障害の防止

(1) 中高層建築物の建築行為によりテレビの受信障害(以下「電波障害」という。)が発生するおそれがあるときは、あらかじめ適正な機関による調査等必要な措置を講じるとともに、電波障害が発生するおそれがある範囲内にある居住者又は占有者に説明するものとする。

(2) 電波障害が発生したときは、電波障害を受ける住民と協議し、速やかに必要な措置を講じるものとする。

(3) 開発区域が周辺の状況により電波障害を受けるおそれがあるときは、受信に必要な措置を講じるものとする。

H29.4.1

四條畷市開発指導要綱

(中高層建築物)

第19条

3 開発者は、中高層建築物の建築に伴う電波障害対策について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1) 事前に電波受信状況調査を行い、調査報告書を市長に提出すること。 

2) 必要に応じて電波障害対策のための施設を設置し、その施設の維持管理について関係者と協議を行うこと。

H28.1.1

交野市開発指導要綱

(中高層建築物施行基準)

3.事前説明

(2) 事前説明の実施

開発者は、中高層建築物表示板の設置を行った後、周辺住民等に対して、下記に掲げる事項について、必要に応じて参考図書を示し、当該建築物の建築による影響等について十分説明を行い、紛争が生じないよう努めるものとする。

③電波障害の対策

R3.5.1

大阪狭山市中高層建築物等に関する指導要綱

(電波障害)

第7条 開発者は、中高層建築物等の建築により、付近住民が電波障害を受けるおそれがある場合は、事前に必要な調査を行い、電波障害を排除するための施設を設置するとともに、その維持管理についての必要な事項を当該障害を受ける者と協議しなければならない。

R3.8.1

阪南市開発指導要綱

(電波障害)

第14条の2 開発者は、開発する区域がすでに電波障害の対策を講じている地域にあっては、その対策を講じている者と協議を行い、開発者の負担において措置を講じなければならない。

(中・高層建築物)

第22条 開発者は、中・高層建築物の開発事業を行う場合、次の要件を満たさなければならない。

(3) 付近住民の受けるテレビ電波等の障害を排除するため、事前に調査を行い、必要な施設を開発者の負担で設置するとともに、その維持管理等について必要な事項を関係者と取り決めなければならない。

R3.4.1

島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱

(中高層建築物についての措置)

第22条 事業主は、中高層建築物を建築する場合は、次に定めるところにより防災及び安全のための対策を講ずるとともに、周囲の自然環境及び生活環境との調和を図るため必要な措置を講じなければならない。

(4) テレビジョン、ラジオ等の電波の受信の障害(以下「電波障害」という。)に係る事前の調査により電波障害が認められた場合は、事業主は自己の負担で速やかに当該中高層建築物又はそれ以外の場所に共同受信設備を設置するとともに、その維持管理等について必要な措置を講ずること。

 

(中高層建築物を建築する場合の説明等)

第23条 開発者は、中高層建築物を建築する場合は、第7条の規定による協議に際し、次に定めるところによりその建築に起因する紛争の防止に努めなければならない。

(2) 施行基準で定める関係住民等に対し、開発行為等の計画、中高層建築物の位置及び規模並びにそれにより生ずる日影及び電波障害の予測等について、十分理解されるような方法により説明すること。

R3.7.1

忠岡町まちづくり要綱

(中高層建築事業)

第19条 事業主は、中高層建築物を建設する場合、付近住民の受けるテレビ電波障害を事前に調査し、それを排除するため必要な施設を事業者の負担において設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と取り決めるものとする。

H31.4

熊取町開発指導要綱

(電波障害の防止)

第12条 開発者は、開発事業によりテレビ電波等の障害が発生するおそれがある場合は、事前に調査を行い、必要な施設を設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と協議しなければならない。

2 開発者は、開発事業によりテレビ電波等の障害を発生させた場合は、速やかに必要な施設を設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と協議しなければならない。

R3.4.1
申請事務要領

2.中高層建築物の場合は、上記内容に加え、次の事項について説明を行うこと。

①開発事業内容について

・電波障害に関すること。

なお、計画段階では、その実質的な影響が不明確であることを周知するとともに、建築段階における協議(調整)である旨説明すること。

➁説明図書

・テレビ電波受信障害調査報告書

R3.4.1

岬町宅地開発等指導要綱

電波障害の防止

開発者は、中高層建築物を建築しようとする場合は、付近住民等のテレビ電波等の受信状況を事前に調査し、必要な措置を講じるとともに、その維持管理等について必要な事項を関係者と取り決めなければならない。なお工事完了後においても予想外の電波障害が生じた場合は、開発者の負担においてすみやかに必要な措置を講じなければならない。

H19.4.1

太子町開発指導要綱

その他の措置

2.中高層建築物の開発は、日照の影響、電波障害等について必要な措置を講じること。

H22.4.1

千早赤阪村開発指導要綱

その他の措置

2.中高層建築物の建築を行う場合は、日照の確保、電波障害及び付近住民のプライバシーを侵害しないよう適切な措置を講じること。

H29.4.1

兵庫県

地方公共団体 条例・指導要綱等の名称 関連条文(抜粋)

施行

年月日

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例

(放送電波の受信障害の解消)

第8条 建築主は,当該建築により近隣住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に著しい障害を生じさせたときは,自ら又はその障害を受ける近隣住民と共同して,共同受信設備の設置その他の近隣住民の放送電波の受信障害の解消に必要な措置を講じなければならない。

R2.7.1

尼崎市住環境整備条例施行規則

運用細則

2 前項の規定によるその他市長が必要と認める図書は、条例第21条に規定する中高層建築物について

は次の各号に掲げる図書とする。

(1) テレビジョン又はラジオの放送電波の受信に障害が生じることが予想される区域を示す図面(総務大臣の認定を受けた証明事業を行なう公益法人等若しくは第1級有線テレビジョン放送技術者によって調査されたもの又は当該公益法人等により調査資料の検討を得たもの。)

(2) 電波障害防止計画書

R1.8.1

明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例

(電波受信障害への対応)

第18条 事業者は、中高層建築物の建築によりテレビジョン放送の電波の受信障害が生ずると予測される場合又は現に生じている場合は、当該受信障害の解消に必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項に規定するテレビジョン放送の電波の受信障害の解消のために講じた措置の内容について、事業者に書面による報告を求めることができる。

H19.9.28

西

開発事業等におけるまちづくりに関する条例

中高層建築物の電波妨害防止対策

中高層建築物(建築基準法施行令第2条第1項第6号の規定により算定する高さが10mを超えるものに限る。)を建築する事業主は、規則に定める受信妨害範囲調査方法、工事中の電波妨害防止方法及び竣工後の電波妨害防止方法を明らかにし、地上波のテレビジョン電波の受信に係る電波妨害防止対策を行わなければならない。

R3.4.1

洲本市開発事業指導条例

(事業者の責務)

第9条 事業者は、公共施設、公益施設等を整備するときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可技術的指導基準その他関係法令の規定に基づく技術的事項を遵守し、かつ、次に定める義務を履行しなければならない。

(3) 事業者は、事業計画に当たっては、事前に日照、電波障害等について、自己の責任において解決を図らなければならない。

H28.3.24

芦屋市住みよいまちづくり条例

(建築物の建築計画に係る指導及び建築主の措置)

第12条

13 建築主は,建築物の建築により周辺住民の放送電波の受信に障害が生ずることが予測できる場合及び障害を生じさせたときは,受信障害の解消に必要な措置を講じなければならない。

H27.9.18

伊丹市中高層建築物の建築に関する指導要綱

(対象建築物の届出)

第7条 建築主等は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請もしくは第6条の2第1項の規定による確認または同法第18条第2項の規定による計画通知をする30日前に,あらかじめ,次の各号に掲げる図書を添えて,市長に対象建築物の届出(様式第2号)をしなければならない。

(4) 電波障害防止計画書(様式第3号の3)および工事中の公害安全対策計画書(様式第3号の4)

H20.4.1

加古川市開発事業の調整等に関する条例

(まちづくり方針への適合及び生活環境等への配慮)

第7条

2 開発事業は、生活環境等配慮ガイドライン(開発事業に伴って発生する日照又は通風の阻害、電波障害、騒音等への配慮に関し市長が別に定める指針をいう。以下同じ。)を踏まえて行われなければならない。

R3.3.31
加古川市生活環境等配慮ガイドライン

(2) 電波障害対策

・中高層建築物の建築により、周辺のテレビジョンの放送電波の受信障害が予想されるときは事前に必要な調査を行うこと。

・共同受信施設の設置、個別アンテナの改修又はケーブルテレビの活用などにより効果的な受信障害対策を講じること。

・受信障害の調査及び対策は専門的知識を有する者に行わせること。

・受信障害を受ける関係住民等と協議し、講じた受信障害対策の維持管理等必要な事項について取り決めること。

・工事中も同様の措置を講じて、関係住民等に受信障害が生じないようにすること。

H19.8.31

赤穂市生活環境の保全に関する条例

(電波障害の防止)

第67条 建築物等を建設しようとする者は、その建築物等により周辺住民のテレビジョン又はラジオの放送電波(以下「放送電波」という。)の受信に障害が生ずることが予想されるときは、近隣の住民が正常な放送電波を受信できるよう当該建築物等又はその他の場所に共同受信設備を設置する等必要な措置を講じなければならない。

H30.4.1
赤穂市生活環境の保全に関する条例施行規則

別表第1 工事中の公害及び災害の防止対策に関する基準

(3) 特定開発事業を行う場合の遵守事項

特定開発事業を行う場合には、兵庫県の開発許可制度の手引きのほか、次の各号に定める事項を遵守すること。

7 電波障害、日照障害(反射光による影響も含む。)、風害(建物周辺気流)等が予測される場合には、事前に影響範囲の調査を行うとともに必要な防止対策を講ずること。

R3.4.1

三木環境保全条例

(電波障害の防止)

第53条 中高層建築物を建築しようとする者は、その建築物により、近隣住民のテレビジヨン又はラジオの放送電波の受信に障害が生ずるおそれのある場合は、その建築物又はその他の場所に共同受信設備を自ら又はその障害を受ける近隣住民と共同して設置する等近隣住民が正常な電波を受信するために必要な措置を講じなければならない。

H9.3.28
三木市開発指導要綱

(日影、電波障害等)

第13条 地上4階建以上又は高さ10メートル以上の建築物を建築しようとする事業者は、別表第1による日影図、電波障害対策予想図を作成し事前に近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

H30.4.1
三木市建築行為等指導要綱

(日影、電波障害等)

第8条 地上4階建以上又は高さ10メートル以上の建築物を建築しようとする事業者は、三木市開発指導要綱の別表1による日影図、電波障害対策予想図を作成し事前に近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な処置を講じなければならない。

H25.4.1

西

川西市環境保全条例

(放送等電波受信障害の防止義務)

第41条 建築主は、その建築物により付近住民のテレビジョン又はラジオ放送等の電波の受信に著しい障害が生ずる場合は、当該建築物又はその他の場所に共同受信設備を、自ら又はその障害を受ける付近住民と共同して設置する等付近住民が正常な電波を受信するのに必要な措置を講じなければならない。

H18.7.1

小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例の運用基準

<開発事業編>

様式例4 協定書例(住民の安全保障及び被害の補償)

第6条

2 乙は、当該特定開発事業の施行期間中はもとより、事業完了後においても、日照障害、電波障害、プライバシーの侵害、通風阻害、風害、工事中の騒音・振動・粉じん、工事用車両の通行等により、周辺住民に迷惑をかけることがないよう配慮するとともに、万一紛争が生じた場合には、その解決の責任を負うものとする。

H23.10

猪名川町開発事業の手続等に関する条例施行規則

(開発計画等の説明事項)

第23条 条例第20条第1項の規定により行う開発計画等の説明は、次に掲げる事項を含んだものでなければならない。

(8) 中高層建築物にあっては、当該建築物により予想される電波障害の範囲及びその対策

H31.4.1

開発指導要綱

(電波障害等)

第17条 事業者は、当該建築物により電波障害が生じるおそれがあるとき若しくは生じたときは、これを防止し、又は良好な受信をするために必要な施設を設置するなど適切な措置を講じなければならない。

H9.11.7

播磨町開発指導要綱

(電波障害に対する措置)

第20条 事業者は、中高層建築物の建築によりテレビ等の受信障害が発生するおそれがあるときは、事前及び事後に適正な機関による電波障害の調査を行い、電波受信施設の整備及び維持管理等について周辺住民と協議しなければならない。

H26.10.1